大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(ラ)207号 決定

本件競売の申立当時、申立人株式会社丸一が登記簿謄本を提出せず、これを提出したのは競売開始決定後であることは、抗告人の主張のとおりであるが、申立人において登記簿謄本を提出した以上、申立のかしも治癒され、右競売開始決定は適法になり、その後の競売手続も有効である。

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